複製権、公衆送信権、譲渡権を整理した上で一問一答。それぞれ詳しい開設は元記事を。
- Q1:個人で電子書籍を「自炊」する行為は著作権法違反になるのでしょうか?
- A1:個人的に使うためなら適法です。
- Q2:スキャンしたデータを家族などで共有するのは?
- A2:適法です。
- Q3:家族などを除いて、自炊したデータを知人に譲渡するのは?
- A3:ハードごと渡す場合を除けば、基本的に違法です。
- Q4:裁断済みの書籍をネットオークションなどで販売するのは?
- A4:違法とする法的根拠が、おそらくありません。
- Q5:裁断済みの書籍をネットオークションなどで購入するのは?
- A5:適法です。
- Q6:裁断済みの書籍にPDFファイルを付けてネットオークションなどで販売するのは?
- A6:違法です。
- Q7:情報共有を目的として企業内で電子書籍を自炊する行為は?
- A7:おそらく違法です。
- Q8:自炊の代行サービスは適法?
- A8:権利者から複製の許可を取らない限りは、違法でしょう。
- Q9:自炊の代行サービスを依頼した個人も権利侵害にあたる?
- A9:その可能性はあります。
- Q10:OCRを施してスキャンする行為は?
- A10:個人レベルのOCRは適法でしょう。
- Q11:自炊代行サービスは、裁断してしまえば書籍がばらばらの紙となり、元のようには読めなくなってしまうので複製行為とはいえず、著作権法違反ではないという意見もあります。
- A11:やはり違法です。