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書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? 〜福井弁護士に聞く著作権Q&A -INTERNET Watch

複製権、公衆送信権、譲渡権を整理した上で一問一答。それぞれ詳しい開設は元記事を。

Q1:個人で電子書籍を「自炊」する行為は著作権法違反になるのでしょうか?
A1:個人的に使うためなら適法です。
Q2:スキャンしたデータを家族などで共有するのは?
A2:適法です。
Q3:家族などを除いて、自炊したデータを知人に譲渡するのは?
A3:ハードごと渡す場合を除けば、基本的に違法です。
Q4:裁断済みの書籍をネットオークションなどで販売するのは?
A4:違法とする法的根拠が、おそらくありません。
Q5:裁断済みの書籍をネットオークションなどで購入するのは?
A5:適法です。
Q6:裁断済みの書籍にPDFファイルを付けてネットオークションなどで販売するのは?
A6:違法です。
Q7:情報共有を目的として企業内で電子書籍を自炊する行為は?
A7:おそらく違法です。
Q8:自炊の代行サービスは適法?
A8:権利者から複製の許可を取らない限りは、違法でしょう。
Q9:自炊の代行サービスを依頼した個人も権利侵害にあたる?
A9:その可能性はあります。
Q10OCRを施してスキャンする行為は?
A10:個人レベルのOCRは適法でしょう。
Q11:自炊代行サービスは、裁断してしまえば書籍がばらばらの紙となり、元のようには読めなくなってしまうので複製行為とはいえず、著作権法違反ではないという意見もあります。
A11:やはり違法です。