流対協の申し入れに対して以下に回答が載ったとのこと。
- 「電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか」 - 公正取引委員会:よくある質問コーナー(独占禁止法関係)(http://www.jftc.go.jp/dk/qa/#Q14)
「著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,『物』を対象としています。一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,『物』ではなく,情報として流通します」「したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象とはなりません」。
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