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「『架空請求』に御注意ください!!」〜新たな手口に御注意!

【元記事:「『架空請求』に御注意ください!!」〜新たな手口に御注意!:d:id:manpukuya:20040805:kakuu

http://www.city.kyoto.jp/bunshi/soudan/kakuseikyu/kakuseikyu.htm [このURLを含む日記]

京都市市民生活センター内のページ。

「新たな手口」とは、ターゲットに対して少額訴訟を起こすというもの。裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送られてくる。架空請求メールと違って、これを無視すると自動的に敗訴してしまい、架空のはずの請求に法のお墨付きが与えられてしまう。法の当たり屋とでも言おうか。恐ろしい手口だ。

対処法は下の通りとのこと。(上のページの情報を再構成しました)

  1. まず警察に連絡
  2. 裁判の進め方について、事前に専門家に相談のこと
    • 京都なら、たとえば京都弁護士会クレジット・サラ金相談:075-231-2378(有料)
  3. 裁判所には出頭する
    • 遠方の場合、近所の裁判所に「移送」を頼める

ネタ元はK.Moriyama's diary